体調不良の欠勤を有給に事後申請できる?休んだ後の処理まで説教にするな

体調不良で休んだ。出勤できる状態ではなかったので、会社には休むと連絡した。ところが後になって、その日は欠勤扱いになっていると分かった。

有給が残っているなら使いたい。身体を壊して休んだうえに、給料まで減るのはたまったものではありません。

ただ、休んだ日を後から有給に変える「事後申請」は、これから休む日の申請とは扱いが違います。上司に反省の姿勢を見せる話と、過ぎた日の勤怠をどう処理するかという話は、分けてください。

後から有給に変えるのは、自動で認められる権利ではない

年次有給休暇は、原則として事前に取得する日を指定するものです。すでに欠勤した日を後から有給へ振り替えることまで、会社が必ず受け入れなければならないわけではありません。

一方、会社と本人が合意すれば、事後に有給扱いにすることは可能です。和歌山労働局の説明でも、事前請求が原則であることと、労使の合意による事後の扱いは区別されています。

だから「有給は権利なんだから、昨日の欠勤も必ず有給にしろ」で押し切れるとは限りません。同時に、事後だから絶対に無理だと自分で諦める必要もありません。会社に事後申請の制度があるか、これまでどう扱っているかを確認する余地はあります。

まず、休んだ日に何を伝えたかを確認する

「体調不良なので休みます」とだけ伝えたのか。「今日は有給を使って休みます」と伝えたのか。最初の連絡を、記憶だけで片づけないでください。メールやメッセージが残っていれば、その文面と時刻を確認します。

休む前に有給を使うと伝えていたなら、単純な事後申請ではなく、その申出が勤怠に反映されていない可能性もあります。逆に、当初は欠勤として連絡し、後から有給にしたくなったなら、振り替えを相談する話です。どちらかで確認する内容が変わります。

残日数も確認してください。そもそも有給が付与されていない場合は、事後申請だけで有給を生み出せません。入社直後なら、有給がまだない新入社員が体調不良で休む場合とは別の問題です。

申請するなら、過ぎた日付と希望する処理を短く伝える

会社の申請方法に沿って、「○月○日に体調不良で休んだ分について、残っている有給への振り替えを希望します。事後申請の扱いと必要な手続きを教えてください」と伝える。まず必要なのは、対象の日と希望する処理です。

申請日を過去の日付に偽装したり、当初の連絡を書き換えたりする話ではありません。実際に休んだ日、連絡した内容、今申し出ている希望を、そのまま残します。

会社側に受付期限や手続きがある場合もあります。給与処理が済む前に確認できるなら、先延ばしにしない方が処理しやすいでしょう。ただし、期限内なら必ず通るとも、給与計算後なら絶対に不可能とも一律には言えません。自分の会社での扱いを確認してください。

これから休む日を決める段階なら、翌日の有給を前日に申請する話へ。すでに過ぎた欠勤日を変える話と混ぜない方が、話が早いです。

勤怠の確認を、人格の査定にすり替えさせない

事後の振り替えが認められるか確認しているのに、「普段の働き方が」「自己管理が」と説教を始められる。休んだ日の処理を聞いただけで、会社に対する忠誠まで試される。反吐が出ます。

必要な手続きの確認と、上司の機嫌を直すための反省文は別です。「次は絶対に体調を崩しません」「休んだ分は残業で返します」といった、守れもしない約束を増やす必要はありません。

有給への振り替えが認められなければ、欠勤日の給与の扱いを確認する。その結論からさらに、自分は休む資格のない人間だという話へ飛ぶ必要はありません。有給が少ないときの体調不良でも、残日数と、今日出勤できるかどうかは別の問題です。

身体が動かず休んだ日まで、会社の評価を取り戻すための借金にしないでください。

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モンスター社員の教科書|ひつじ先輩
はじめまして。 元モンスター社員、ひつじ先輩です。 【モンスター社員としての実績】 ・5年連続、休暇全取得 ・6年連続、呼び出しを100%シカト ・2015年以降、組合活動参加数0 ・2016年、業務放棄により転勤 ・2017年以降、飲み会...

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