有給を出したら「その日は忙しい」と顔をしかめられた。休む前日に仕事を積まれ、戻った後も嫌味を言われる。申請するたびにこれなら、休暇ではなく上司の機嫌を買う試験です。
有給を取るのに、上司へ休む価値を証明する必要はありません。ただし、会社が日程の変更を求められる例外はあります。「嫌な顔をされた」と「法律上、別の日に変える必要がある」を混ぜないことが、休みを守る第一歩です。
有給は、上司の好意で「許可」してもらう休みではない
厚生労働省の案内では、年次有給休暇は原則として労働者が時季を指定し、使用者の承認は必要ないと説明されています。
「理由が弱い」「ほかの人に悪い」「上司が納得していない」。どれも、会社が好き嫌いで有給を判定する理由にはなりません。休みの届出を、人格審査へすり替えるなという話です。
上司が不機嫌でも、こちらが長い弁明を足す必要はありません。申請した日付と、会社から返された言葉は残しておけば十分です。
「忙しい」は、時季変更の万能カードではない
会社には、指定された日に休ませると事業の正常な運営を妨げる場合、別の日への変更を求める「時季変更権」があります。ただし、厚生労働省の説明でも、その判断は個別・具体的・客観的に行うとされています。
「人手が足りない」「繁忙期だから」とだけ言って、いつも同じ人の休みを潰す。代わりの体制を作らないまま、休みたい社員だけに罪悪感を渡す。そんな雑な管理を、時季変更権という言葉で立派に飾れません。
別の日を求められたなら、理由と会社が示す代替日を、短い文章で残しておくと後で整理しやすいです。上司を説得するための長文は要りません。
休む前日の仕事と、休んだ後の嫌味を引き受けない
休暇の前日に「これを全部片づけてから休んで」と仕事を積む。休み明けに「みんなが大変だった」と責める。休んだ一日を取り返すために、前後の夜まで会社へ献上させようとしています。
自分の担当をできる範囲で進めたら、残りの仕事を誰に割り振るかは会社の管理です。休む人が自分の代役まで用意しなければならない制度ではありません。
休暇を取ったことを理由に評価を下げると言われた場合も、その発言を残しておいてください。厚生労働省は、年休取得を理由とする賃金減額などの不利益な取扱いをしないよう定める労働基準法附則136条を案内しています。個別の扱いがどう評価されるかは事情によりますが、「休んだ罰」を当然として飲み込む必要はありません。
前日になって翌日の休みを申請したい場合は、翌日の有給を前日に申請する話へ。普段から続く妨害とは分けて、申請手続きと具体的な業務上の支障を確認します。上司の不機嫌を埋め合わせるための残業まで約束する必要はありません。
妨害の形ごとに、話を分ける
すでに決めた休暇を直前に覆されそうなら、有給を会社都合で取り消されそうな人へで、予定と会社からの説明を残す場面を扱っています。
休み自体は取れるのに、毎回文句を言われるなら、有給を取ると文句を言われる職場へが近い記事です。取得後の扱いまで含めて争うか迷う場合は、有給を奪う会社を訴えるで証拠と相談先を確認できます。
この記事の役割は、まず「上司が嫌がる」と「会社が適法に日程変更を求める」を分けることです。会社が休みを妨害しておきながら、こちらにだけ円満な説明を要求する。そんなクソみたいな負担まで背負わなくていいです。
休むことに罪悪感を持たせてくる上司は、人の休みを奪った時間で自身の管理不足を隠そうとしています。会社の期待どおりに動けず、自分だけがおかしいのかと苦しくなる人へ。「モンスター社員の教科書」には、会社に適応しない人の実例と、少しラクになる見方をまとめています。



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