有給をまとめて取りたいと言ったら、「連続は5日まで」「長く休むなら理由を出せ」と上司に止められる。休む日まで会社の好きな長さに切り刻まれるのか、と腹が立ちます。
年次有給休暇に「連続取得は一律5日まで」という法律上の上限はありません。会社が年5日を取らせる義務と、社員が連続して何日休めるかは別の話です。
「年5日」と「連続5日」を混ぜるな
厚生労働省の案内では、年次有給休暇を分けて取るか、何日続けて取るかは原則として労働者が決められると説明されています。年10日以上付与される人に会社が年5日を取得させる義務は、5日連続で取らせる義務でも、連続取得を5日で止める権利でもありません。
数字だけ持ち出して休みを削る上司には、まず何の「5日」なのか区別してもらいたいものです。法律の顔をした社内の都合まで、ありがたく信じる必要はありません。
会社が日程変更を言える場合はある。それでも一律禁止とは違う
希望した日に有給を与えると事業の正常な運営を妨げる場合、会社には別の時季へ変更する権利があります。長い連続休暇では、期間や代替要員などを踏まえた個別の判断が問題になることも、厚生労働省は説明しています。
だからこそ、「うちは連続5日まで」とだけ言って終わらせるのは雑です。実際にどの日がなぜ難しいのかも示さず、社員の予定を最初から会社の所有物として扱う。そんな説教は休みを奪うための手抜きです。
理由を全部話して、休暇の価値を証明しなくていい
長く休む理由が旅行でも、家で眠るためでも、年休の利用目的は労働者の自由です。「それなら分けて休めるだろ」と私生活に値札をつけられる筋合いはありません。
申請では希望日と日数を示す。会社が「一律5日まで」と返したなら、その規定と変更を求める具体的な日を、残る形で示してもらうことはできます。今すぐ交渉を引き受けなくても、言われた内容と日付をメモしておくだけで、後から話を変えられにくくなります。
連休の作り方と、退職前の消化は別の記事へ
この記事は連続取得の上限と、会社に止められたときの見方を扱います。月曜や金曜に一日足して三連休にする話は、有給は月曜と金曜どっち?会社に奪われたくない時間で選ぶで扱っています。退職前に残りの有給をまとめて使いたい場合は、辞める前に知っておきたい!有給休暇を最大限に活用する方法が近いです。
有給を何日続けて取るかまで、会社の気分で一律に決めさせなくていい。上司の「長すぎる」は、法律の説明ではありません。休みを奪われた怒りを、わがまま扱いさせないでください。
会社の都合で休みを削られ、自分が悪いのか分からなくなる人へ。「モンスター社員の教科書」には、会社に適応しない人の実例と、少しラクになる見方をまとめています。



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