会社が有給の日を決めてもいい?年5日の指定と、上司の思いつきは違う

「有給を取るなら、この日にして」。こちらの予定を聞く前に、会社の都合で休む日だけ決まっている。

会社へ行かずに済むのは嬉しい。でも、自分が休みたい日には残りが足りなくなる。会社が決めた一日を取っただけで、「ちゃんと休ませている」と満足そうな顔をされるのは腹が立ちます。

会社が取得日を指定できる制度はあります。だから、会社が日程を決めたら全部違法、とは言えません。ただし、制度があることと、上司がどの年休も好きに使えることは別です。

ここでは、これから取る有給の日程を会社に決められた場面を扱います。欠勤の日を後から有給へ変えられた場合や、休みの残日数だけ減っていた場合の全体像は、有給を勝手に使われるケースへ分けています。

年5日の指定は、全日数を会社へ渡す制度ではありません

年休が10日以上付与される人には、基準日から一年以内に5日以上取得させる義務が会社にあります。本人の取得などで足りない分について、会社が取得日を指定する方法があります。

たとえば、その期間に本人がすでに3日取得しているなら、あと必要なのは2日です。まだ一日も取得していないなら5日。すでに5日以上取得していれば、この義務を満たすために会社が追加で時季指定する必要はなく、同じ根拠でさらに指定することもできません。

「年5日取らせる決まりだから、残っている有給は全部こっちで決める」。そんな説明では、取得させる義務を、全日数の支配権へすり替えています。

会社がこの時季指定をする前には、本人がいつ取りたいかという意見を聴き、その意見を尊重するよう努める必要があります。厚生労働省の年休5日の説明でも、本人の取得・計画年休と会社による指定を区別しています。

本人の希望日が必ずそのまま通るという保証ではありません。それでも、何も聴かずに「法律だから」とだけ言うなら、その説明は必要な手続きを飛ばしています。法律を持ち出すときだけ詳しいふりをして、人の希望を聴く部分は省略する。ずいぶん都合のいい読み方です。

計画年休は、上司の気分で作る休みではありません

別の制度として、労使協定に基づく年休の計画的付与があります。厚生労働省の案内では、年休のうち5日を除いた部分について、計画的に取得日を割り振る仕組みと説明されています。

職場全体を同じ日に休みにする場合も、班ごとに分ける場合もあります。こうした制度に基づく取得日と、上司がその場で「来週の火曜に休んで」と言うことは同じではありません。

年5日を取得させる義務と、労使協定による計画年休も違うものです。会社から「計画的に休んでもらう」と言われただけで、そのどちらの制度なのか分かるとは限りません。

手元の案内や就業規則などに、どういう制度で何日を指定しているかが書かれているなら、まずその内容で区別できます。自分が会社の年休管理を一から調べ、制度を整えてあげる役になる必要はありません。

ただ休む一日のために、労使協定の説明係までこちらへ押しつける。会社の仕組みを会社が説明しないまま、従業員の納得不足という話へ変える。その雑さまで引き受けたくないです。

人が少ない日の穴埋めに、休みの希望まで差し出したくない

取得日を決められる制度があるとしても、会社の希望日が、自分にとって使いたい日とは限りません。

自分が希望している日がすでにあるなら、取得時季の意見を聴かれるときに、その日を伝えることができます。会社が気に入る予定を作ったり、先に別の日を全部潰したりする話ではありません。

「取れるなら何日でもいいだろ」と言われると、自分が会社へ行きたくない一日を、会社が人を減らしたい一日へ交換された感じがします。休みの日程まで会社の在庫整理にされたくありません。

本人が申し出る通常の有給は、原則として本人が取得日を指定します。事業の正常な運営を妨げる場合には、会社の時季変更権が問題になりますが、単に上司の好みでどの日でも拒める、ということではありません。

ここでの話は、会社が最初から取得日を指定してきた場合です。すでに申請した有給を会社都合で取り消すよう言われた場合は、申請後の取り消し・変更の問題とは発生時点が違います。

指定された日が、もともと勤務表で休日だったなら、所定休日に有給をあてられる問題へ。働く義務のない休日と、働くはずの日を年休として休むことは区別が必要です。

指定の制度や手続きが分からないまま話が進み、自分で同じ説明を繰り返したくない場合は、手元の案内や勤務表をもとに労働基準監督署などへ相談する選択があります。相談すれば希望日へ必ず変わる、という保証ではありません。

会社が指定できる範囲は、制度で決まる範囲です。それを越えて、休みたい自分の都合まで会社が所有することにはなりません。

休ませてもらったという感謝を演じるために、残りの休みまで会社へ差し出す。そんな使い方で、私が会社から離れて過ごしたい日をなくしたくないです。

会社の都合で自分の休みまで決められるのが嫌な人へ。『モンスター社員の教科書』では、会社に適応しないモンスター社員の実例と、少しラクになる考え方に触れられます。会社に都合のいい休み方まで演じたくない日に、読んでみてください。

モンスター社員の教科書|ひつじ先輩
はじめまして。 元モンスター社員、ひつじ先輩です。 【モンスター社員としての実績】 ・5年連続、休暇全取得 ・6年連続、呼び出しを100%シカト ・2015年以降、組合活動参加数0 ・2016年、業務放棄により転勤 ・2017年以降、飲み会...

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