有給がずらされるのは違法?別日に休めても、消えた予定は戻らない

「その日の有給、来週に変えてくれない?」

会社にとっては、勤務表の印を別の欄へ動かす話かもしれません。でも、こちらにはその日に休みたかった理由があります。別の日に一日もらえば全部同じ、という顔をされると腹が立ちます。

有給の日程を変えられたら、すべて違法というわけではありません。本人が変更に合意する場合も、法律上の条件を満たして会社が時季変更権を使う場合もあります。ただし、単に上司が別の日を好むことと、その権限を使えることは別です。

ここでは、申し出た取得日について「別の日にして」と言われた場面を扱います。代わりの日の話もなく、決めていた休み自体を取り消されそうなら、会社都合の有給取り消しの話へ分けています。

別の日を提示されたことと、変更に同意したことは違います

「来週なら休んでいい」と言われても、その日が自分の使いたい日とは限りません。

たとえば金曜日の予定のために休みを申し出たのに、翌週の火曜日へ変えてと言われる。同じ一日でも、金曜の予定は消えます。会社へ行かずに済む一日が残ることと、最初に欲しかった休みが残ることは同じではありません。

単なる変更のお願いに、その場で同意する必要はありません。受けたくないなら、「その日への変更には同意していません」と短く伝える言い方があります。予定の詳しい中身を会社に差し出し、その価値を上司に採点してもらう話ではないです。

ただし、本人が同意しないと言えば、適法な時季変更まで必ず拒める、という意味ではありません。任意のお願いと、法律上認められる時季変更は分けて考える必要があります。

「忙しいから」の一言が、何でも動かせる権限にはならない

年休は原則として本人が取得時季を指定します。一方、指定された日に休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合には、会社が他の時季へ変更することが認められます。

厚生労働省の年休Q&Aでは、その判断は個別・具体的・客観的に行うと説明されています。事業の規模や内容、担当する仕事、繁閑、代行者の配置の難易などが考慮されます。

つまり、会社が「繁忙期だから」と言えば、それだけでいつでも変更が正当化されるわけではありません。逆に、人員や業務の具体的な状況を見ずに、どの変更も違法と決めることもできないです。

会社が示した変更理由や別の日は、すでにあるメールや申請画面で分かるなら、その内容を残しておけば相談の材料になります。休む側が代わりの人を集め、会社の運営まで完成させてから話をする必要はありません。

同じ説明を何度もするのがつらい場合は、手元の申請と会社の返答をもとに労働基準監督署などの窓口へ相談する選択もあります。相談すれば元の日に必ず休める、という保証ではありませんが、会社へ自分一人で法律を教え続ける役にはなりたくないです。

取得日をずらす話に限らず、申請前後の仕事や嫌味で妨害されている場合は、有給取得を妨害される場面の話へ。この記事では、提示された別の日をどう受け止めるかと、時季変更の境界に絞っています。

休めた日数だけ数えて、こちらの損をなかったことにするな

別の日に休めるとしても、もともとの予定がどうなるか、変更先を自分も望んでいるかは残ります。「ちゃんと一日休ませた」という会社の数字だけでは、こちらが失ったものは分かりません。

これは、予定に生じた損があれば会社に必ず全額払わせられる、という話ではありません。変更が法的にどう扱われるかと、自分がその変更を嬉しく思えるかは、同じ問いではないということです。

最初から会社が取得日を決めてきたなら、会社による年5日の指定や計画年休の話とは仕組みが違います。まだ申し出る日を選ぶ前から、会社に都合の悪そうな候補を消しているなら、有給の日を選べないときの話へ。それぞれの場面を一緒にして、どの休みも会社が好きに動かせることにされたくありません。

有給の権利そのものの全体像は、有給が労働者の権利であるという話でも扱っています。

勤務表を一か所動かして、会社は調整できた顔をする。その裏でこちらが諦めた予定まで、「休めたんだからいいだろ」で踏みつける。そんな雑な扱いを、感謝で締めくくってあげる気にはなりません。

会社の都合で予定を潰されるたび、自分だけがわがままなのかと苦しくなる人へ。『モンスター社員の教科書』では、会社に適応しないモンスター社員の実例と、少しラクになる考え方に触れられます。会社が満足する休み方まで演じたくない日に、読んでみてください。

モンスター社員の教科書|ひつじ先輩
はじめまして。 元モンスター社員、ひつじ先輩です。 【モンスター社員としての実績】 ・5年連続、休暇全取得 ・6年連続、呼び出しを100%シカト ・2015年以降、組合活動参加数0 ・2016年、業務放棄により転勤 ・2017年以降、飲み会...

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